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ざっくりわかる!相続の基本〜対象財産・法定相続人・3つの選択肢〜

2026/3/29

相続とは

家族が亡くなったとき、残された家族が財産などを引き継ぐ手続きのことを「相続(そうぞく)」と呼びます。 この記事では、相続の基本的な仕組みや、誰が財産を受け継ぐのか、そして「3つの大切な選択肢」について、わかりやすく解説します。

相続はいつ、どうやって始まるのでしょうか?

家族が亡くなったその瞬間から、自動的に相続はスタートします。

ここで一番気をつけていただきたいのは、引き継ぐ財産には「もらえる財産(お金や家)」だけでなく、「支払わなければならない財産(借金など)」も含まれるということです。財産を受け継ぐ人は、原則としてこの両方をすべて引き継ぐことになります。

引き継ぐもの、引き継がないもの

遺産と聞いてイメージしやすい現金や不動産以外にも、さまざまなものが相続の対象となります。

  • もらえる財産(プラス)の例: 土地や家、現金・預貯金、株などの有価証券、車、貴金属、家具、人に貸しているお金などです。

  • 支払わなければならない財産(マイナス)の例: 住宅ローンや借金、まだ支払っていない税金や家賃、誰かの保証人になっている場合の責任などです。

  • 引き継がないもの: 年金や生活保護をもらう権利などは引き継げません。また、お墓や仏壇は相続財産とは別で、地域の慣習などで引き継ぐ人が決まります。

誰が財産を受け継ぐの?(相続人の順番)

法律では、財産を受け継ぐ権利がある人と、その「優先順位」がしっかりと決められています。 配偶者(夫や妻)は常に財産を受け継ぐ人になりますが、それ以外の親族には順番があります。

  • 常に受け継ぐ人【夫や妻】: 法律上の夫婦であることが条件です。内縁関係や、離婚した元夫・元妻は対象外になります。

  • 第1順位【子ども】: 実の子や養子などが対象です。もし子どもが先に亡くなっている場合は、孫が引き継ぎます。

  • 第2順位【両親・祖父母】: 第1順位の子どもや孫がいない場合だけ対象になります。

  • 第3順位【兄弟姉妹】: 子どもも両親もいない場合に対象になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が引き継ぎますが、これは1代限りのルールです。

どのくらいの割合で分けるのでしょうか?

受け取る割合の目安も、家族の組み合わせによって法律で決まっています。

  • 妻(または夫)と子どもがいる場合: 妻(または夫)が「半分」、子ども全員で残りの「半分」を平等に分けます。

  • 妻(または夫)と両親の場合: 妻(または夫)が「3分の2」、両親全員で「3分の1」を受け取ります。

  • 妻(または夫)と兄弟姉妹の場合: 妻(または夫)が「4分の3」、兄弟姉妹全員で「4分の1」を受け取ります。

  • 妻(または夫)だけの場合: 全てを受け取ります。

  • 子どもだけの場合: 子ども全員で全てを受け取ります。

相続が発生したときの「3つの選択肢」

相続が起きたとき、残された家族には3つの選び方があります。 とくに「借金が多いから放棄したい!」というときは、亡くなったことを知ってから「3か月以内」に決めなければいけないため、早めの確認がとても重要です。

① すべて引き継ぐ(単純承認): プラスの財産もマイナスの財産も、すべて受け継ぐ方法です。特別な手続きを何もしないと、自動的にこれになります。

② プラスの分だけ借金を払う(限定承認): もらった財産の範囲内だけで、借金を引き継ぐ方法です。これを選ぶには、財産を受け継ぐ人全員の賛成が必要です。

③ すべて放棄する(相続放棄): 財産をもらう権利を完全に手放す方法です。初めから引き継ぐ権利がなかったことになります。

まとめ:おさらい

  • 相続とは、亡くなった方の財産や権利を家族が引き継ぐことです。

  • 夫や妻は必ず引き継ぐ人になります。それ以外は「子ども」→「両親」→「兄弟姉妹」の順番で優先されます。

  • 一番多い「夫(妻)と子ども」のケースでは、夫(妻)が半分、子どもが半分を受け取ります。

  • 相続が起きてから3か月以内に「すべて引き継ぐ・一部だけ引き継ぐ・すべて放棄する」のどれかを選ぶ必要があります。

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